小児看護

【看護学生向】母子保健法/母性看護

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「忙しい看護学生さんの勉強を少しでも楽にできたらいいな」

「事前学習・実習・国家試験対策に役立つ情報が気軽に調べられたらいいな」

そんな思いから「毒茄子(毒ナース)」は生まれました。

 

毒茄子の勉強部屋では、

「手元に教科書がないけどちょっと検索して見たい情報がある」

「レポートにまとめるときに参照したい」

といったときに教材・ノート代わりに活用して頂けるものを目指しています。

 

今回は【母子保健法】について。

母子保健法とは

母子保健法は、昭和40年「母性や乳幼児の健康の保持・増進」を目的として制定された。

母子保健法の概要

①母子保健に関する知識の普及
都道府県や市町村は、妊娠・出産・育児に関する相談、指導、助言などを行い、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
②妊産婦と乳幼児を対象とした保健指導と、健康診査
市町村は、妊産婦・配偶者・乳幼児の保護者に対して必要な保健指導を受けることを勧めなければならない
③妊娠の届出
妊婦は、市町村長・区長に妊娠を届け出なくてはならない。
④母子健康手帳の交付
市町村は妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付しなければならない。
⑤新生児・妊産婦・未熟児への訪問指導
都道府県、保健所を設置する市または特別区は、医師・保健師・助産師などによって必要時訪問・指導を行う。
⑥低出生体重児の届出
出生体重が2,500g未満の児が出生したとき、保護者は都道府県や保健所に届け出なければならない。
⑦養育医療
都道府県や保健所は、未熟児に対して必要な医療を給付することができる。
⑧母子保健施設
市町村は、必要に応じ、母子保健センターを設置するように努めなければならない。

 

参考書籍・学生時代にお世話になった参考書/専門書たち

 

 

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