小児看護

【看護学生向】小児/子供の権利を守る法律まとめ

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「忙しい看護学生さんの勉強を少しでも楽にできたらいいな」

「事前学習・実習・国家試験対策に役立つ情報が気軽に調べられたらいいな」

そんな思いから「毒茄子(毒ナース)」は生まれました。

 

今回は【子どもの権利を守る法律】について。

 

子どもの権利を守る法律、法律の概要

制定 法律 対象年齢 概要
1947年

(昭和22)

児童福祉法 18歳未満(児童) ○心身ともに健やかに生き、生活できることを保障する
○保護者のみでなく、国や地方公共団体が育成する責任
1951年

(昭和26)

児童憲章 ○子どもを社会がどのように守り育てるべきかについての基本的な考え方を示す
1989年

(平成元)

子どもの権利条約(1994年 批准) 18歳未満(児童) ○児童を保護の対象ではなく、権利の主体であるとしている。
○条約の4原則
①差別禁止原則
②最善利益原則
③子ども参加原則 : 意思表明権
④生存発達の権利原則
2000年

(平成12)

児童虐待防止法 18歳未満(児童) ○児童虐待とは、親または親に代わる養育者によって非偶発的に子どもに与えられた子どもの心身を傷つけ健全な成長・発達を損なう行為のこと。通常のしつけの程度を超えて長期にわたって反復的・継続的に行われることが多い。
○児童虐待の類型
①身体的虐待
②性的虐待
③ネグレクト
④心理的虐待
○虐待が疑われる場合の初期治療・対応の原則
虐待を疑われた子どもは入院させるのが原則である。
○親権の制限
親権の停止による、親権の制限が可能となっている。
○通告義務
児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し児童虐待の早期発見に努めなければならない。
→通報先:児童相談所、福祉事務所

 

 

参考書籍・学生時代にお世話になった参考書/専門書たち

 

 

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